医療費控除を知って、賢く申告!
2014年12月15日 その他
医療費控除を知って、賢く申告!
会計事務所COZY(コーズィー) 代表 公認会計士/税理士 並木 耕治
「医療費控除をすればお金が返ってくる」、とよく言われます。
しかし、あまりその仕組みは知られていません。
また、知らずに損をしていることがよくあります。
そこで、よく誤解のあるものついて確認をしてみたいと思います。
医療費控除は、確定申告によって支払った医療費の一部が戻ってくるもの、と誤解されがちです。実際のところ、戻ってくるものは既に支払った所得税です。医療費は税金の計算上、経費と同じように考えられるため、これを収入から差引いて税金を計算し直します。その結果、既に支払っている(=源泉徴収されている)所得税が過大であったとして、その超過分が還付されることになります。
このように、還付されるのは、医療費控除額(=医療費額-10万円)そのものではありません。控除額に(所得区分に応じた)税率を掛けたものです。そのため、所得金額が大きい方は、(税率も大きいため)所得税の還付額も大きくなります。
2. 医療費控除を受けられない場合
会社にお勤めの方は、基本的に年末調整で税金計算は終了しています。ただ、医療費が多額に掛かった場合には、個別に申告して所得税を払い戻す仕組みになっているのです。勤め人や年金受給者の場合、源泉徴収票に記載されている源泉徴収税額を限度として還付を受けることができます。
そのため、パートさんや年金受給者の方の受取金額が少額であるため源泉徴収税額がない場合には、たとえどんなに医療費が発生しても、医療費控除を受けることはできません。源泉された所得税がなければ、税金は戻って来ないのです。
3. 10万円以下でも医療費控除は可能
原則として、所得金額が200万円を超える場合には、10万円を超える医療費について、医療費控除の対象となります。しかし、所得金額が200万円以下の場合には、医療費が「所得金額×5%」の金額を超えていれば医療費控除を受けることができるのです。
例えば、所得金額が120万円の場合(120万円×5%=6万円となるので)、医療費が6万円を超えれば医療費控除を受けることができます。
なお、「所得」金額は、いわゆる「収入」金額とは意味が異なります。サラリーマンの方であれば、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」から「所得控除の額の合計額」を差引いた金額が所得金額となります。ちなみに所得金額200万円を給与収入金額に換算すると、大体300万円程度です。控除できるか否かは、収入金額ではなく源泉徴収票で判断して下さい。
このように、還付されるのは、医療費控除額(=医療費額-10万円)そのものではありません。控除額に(所得区分に応じた)税率を掛けたものです。そのため、所得金額が大きい方は、(税率も大きいため)所得税の還付額も大きくなります。
2. 医療費控除を受けられない場合
会社にお勤めの方は、基本的に年末調整で税金計算は終了しています。ただ、医療費が多額に掛かった場合には、個別に申告して所得税を払い戻す仕組みになっているのです。勤め人や年金受給者の場合、源泉徴収票に記載されている源泉徴収税額を限度として還付を受けることができます。
そのため、パートさんや年金受給者の方の受取金額が少額であるため源泉徴収税額がない場合には、たとえどんなに医療費が発生しても、医療費控除を受けることはできません。源泉された所得税がなければ、税金は戻って来ないのです。
3. 10万円以下でも医療費控除は可能
原則として、所得金額が200万円を超える場合には、10万円を超える医療費について、医療費控除の対象となります。しかし、所得金額が200万円以下の場合には、医療費が「所得金額×5%」の金額を超えていれば医療費控除を受けることができるのです。
例えば、所得金額が120万円の場合(120万円×5%=6万円となるので)、医療費が6万円を超えれば医療費控除を受けることができます。
なお、「所得」金額は、いわゆる「収入」金額とは意味が異なります。サラリーマンの方であれば、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」から「所得控除の額の合計額」を差引いた金額が所得金額となります。ちなみに所得金額200万円を給与収入金額に換算すると、大体300万円程度です。控除できるか否かは、収入金額ではなく源泉徴収票で判断して下さい。
同居・同一生計の親族について発生した医療費は、誰が治療を受けたものであっても、支出した方が医療費控除を受けることができます。すなわち、本人以外の家族の医療費も合わせて控除することができるのです。
例えば、子供が仕送りで下宿している場合でも、子供について発生した医療費は、その負担をした親の方で医療費控除を受けることができます。これは、仕送りで生活している親についても同様です。
ちなみに、夫婦で共働きをしている場合、所得が多い方が(税率も高く、従って控除できる金額も高いため)医療費控除を適用すると、より効果が高くなります。
5. 領収書が大事
医療費控除は、2015年3月提出期限の確定申告においては、2014年中(1/1~12/31)に支出したものが対象となります。治療を受けた期間ではなく、あくまで支払時点で判断します。しっかりと、その支払日を領収書で確認して下さい。年をまたいで治療を受けている場合には、その支払時期にご注意下さい。
このように医療費控除を受けるためには、その支払を証明するための領収書が必要です。健康保険組合から送付されてくる「医療費のお知らせ」では領収書としては認められませんので、必ず領収書原本を保管しておいて下さい。
6. 過去の医療費控除もれがあった場合でも還付可能
領収書を改めて確認したところ、前年以前の領収書があったことに気付く場合があります。もし、過去に医療費控除するのを忘れていた場合、5年以内であれば、遡って申告を行うことで税金を取り戻すことができます。
上記のポイントに注意して、医療費控除によってどれくらい税金の還付を受けられそうか確認をしてみて下さい。実際に手続を行う場合には、国税庁のHPが参考になります。パソコンの画面上で確定申告書を作成することもできます。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto304.htm
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto304.htm
2014.12.15掲載